上尾市の税理士 根岸会計事務所



         
 
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  月額顧問料27,500円からの事務所

小さな会社を応援します!
経理担当者がいない・もうすぐ決算だけど税理士が決まっていない・会社が儲かっているのかわからない・・ 経理をきちんとしたいのにできない・・こんな悩みはないですか?
中小企業、特に社員数人の小さな会社は経理・財務に手が回らないのが現状ではないでしょうか? さらに売上も減っているのに顧問料は減らない・・  
そんな声に応えるべく、当事務所ではかなり割安な報酬料金を設定致しました。
月額顧問料(年間売上1000万円以下の場合)
   法人 27,500円から
  個人 22,000円から

なぜ、このような格安の料金を設定できたのでしょうか?それは
 1.お客様への訪問回数を毎月訪問ではなく、年に3〜4回にする
 2.年間売上が1,000万円以下なので、会計データが少ない
 3.下記の要件を満たしている為、処理がスムーズ
であるからです。
 割安料金を受ける要件
1. 領収書を日付順にそろえる(内容はわかるようにメモしておく) 
2. 売上請求書・仕入や経費の請求書をそろえる
3. 通帳のコピーをとる(内容はわかるようにメモしておく)
また、年間売上が10,00万円超でもかなり割安な報酬料金になっています。
      詳細な報酬料金表はこちら
このようなお客様はお断り致します。
 @とにかく安くしてくれ!というお客様(これ以上安くするとサービスの質が低下します)
 A決算間近でも資料をそろえて頂けないお客様(適正な申告ができません)
 B脱税思考のお客様(問題外です)
 

  明朗な報酬料金設定

顧問報酬料金につきましては、報酬料金表を参考にして下さい。 申告終了後にはじめて○○円です・・と請求することはありません!
料金表も明示してありますし、イレギュラーな案件は別途お見積り致します。
申告依頼する前に料金がわかりますので安心です!
 

  代表税理士が対応

当事務所では代表税理士である私が直接対応致します。
他の会計事務所のように担当者がすぐ変わってしまう、スキルに差がある・・なんていうことはありません!
 

  どんなことでもご相談下さい

今さら、こんなこと聞けない・・こんな相談をしたら追加料金が発生するのでは・・・いつも忙しそうで相談しずらい・・そんなことはありません!どんな些細なことでも結構ですので、どんどん相談して下さい!
また、顧問先様の場合はいくら質問・相談しても追加料金は頂きません!
 

  当事務所の主なサービス

月次巡回監査・記帳指導

毎月又は年に数回、お客様のところに訪問して、請求書や領収書のチェック・記帳の仕方・書類の保存方法・税務会計指導の他、相続や贈与・不動産譲渡などの相談にも気軽に応じます。

また、決算月の2〜3ヶ月前から決算の予想をたて、決算節税対策や銀行融資対策を行っていきます。

自計化(会計ソフト)導入支援

このような場合に会計ソフトを勧めています。

「顧問報酬が高いと感じている」→お客様が会計データを入力すればその分、顧問報酬(記帳代行分)は安くなります。

「手書きの帳簿は面倒だ」「儲かっているのかすぐ確認したい」→経理事務効率もあがり、試算表もすぐに確認できます。

決算書、法人税・所得税・消費税・事業税等税務申告書作成・提出

法人の場合、決算日から2ヶ月以内、個人の場合は毎年3月15日までに申告書を作成し、税務署他に提出します。

税務・会計・経営相談

税務会計以外でも、例えば「ホームページを作りたい・・」というような相談にも乗ります。

年末調整・法定調書・償却資産申告書作成・提出

年末調整は給与をもらっている役員・社員の1年間の所得税精算、法定調書は支払家賃や給与・税理士報酬などを 記載した合計表を税務署に提出、償却資産申告書は法人等が所有する固定資産(不動産・車両除く)にかかる税金 を市役所等に申告する業務です。

税務調査の立会・折衝・修正申告書作成・提出

税務調査は黒字の場合の他、税務上の赤字(欠損金)が減少してきている時、赤字から黒字に転換した時など は入りやすいでしょう。仮に税務調査が入っても慌てる事はありません。こちらの主張が通るよう、税務署と折衝します。

株主総会議事録作成

役員報酬の改定や定時株主総会、役員変更時などに議事録の作成をします。特に役員報酬の改定時は必ず作成します。

税務署は実質を重視しますが、それ以上に形式を重視します。議事録がない為に「否認」されることもあります。

会社設立・開業支援

会社設立・開業・法人成り(個人事業から法人へ移行すること)の様々な業務を他の専門家と連携してサポートします。

特に銀行融資を受けたい場合は「自己資金」「資本金の設定」「保証人」等についてもアドバイスします。

自社株の評価

未上場株式の評価です。例えば株主であればその会社の株券を所有していることになるので「財産」になります。 そしてその株主が亡くなった場合、その株券は相続財産になります。もし、その株券の価値が高かったら高額な 相続税がかかります。しかも未上場なので通常は第三者に売却できません。このような事態にならないように、 事前にその株券の評価をし、贈与なり会社に買い取ってもらうなり、対策ができます。

相続税・贈与税・譲渡所得税申告・相談・シミュレーション

将来の相続にそなえて、生前の対策がとても重要になってきます。たとえ相続税がかからなくても、いざ 相続が発生し、遺産分割協議をしても協議がまとまらないケースは多々あります。例えば相続財産が 預金3,000万円と自宅不動産3,000万円だった場合、相続人が2人だったらどう分けますか?不動産が売却でき れば良いですが、たいてい相続人の誰かが居住しているので売却できない場合が多いです。このような事態に なる前に、様々な対策をすることによりスムーズな遺産分割をすることができます。

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